厚生労働省は、令和3年度介護報酬改定において以下のように示しています。

 

“感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。”

(厚生労働省ホームページ「令和3年度介護報酬改定について」より引用)

 

つまり介護サービスの事業所では、2024(令和6)年までにBCP(業務継続計画)を策定することが義務化されたのです。

これに先駆け厚生労働省では、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を令和2年に作成し掲載しています。

 

このような不透明な時代だからこそ、全ての企業や行政に対してBCP策定が義務付けられる日がいつか来るかもしれませんね。